お知らせ
2024年11月29日
令和6年12月2日 健康保険証の廃止(新規・再発行終了)について

現行の健康保険証につきましては、令和6年12月2日をもちまして廃止となり、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行することとされています。これに伴い、廃止日以降を交付日とする健康保険証の新規交付・再交付は行うことができなくなりますのでご注意ください。

(注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取り扱いがあります。
   ・2024年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)

   ・2024年12月2日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

マイナンバーの未取得、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)の未申込みの方は、この機会に取得、申込みをお願いいたします。