必ずお読みください
- 第三者行為による傷病届等一式
- 警察の事故証明書(写)
物損事故の場合は「人身事故証明入手不能理由書」を添付
ただちに※まずは日本飛行機健康保険組合にお電話ください TEL:045-773-5170
健康保険組合 第三者行為担当
健康保険組合に「負傷の原因に関する報告書」を提出した後、追加で依頼があったとき
ただちに
健康保険組合 給付制限担当
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
傷病手当金満了日の翌日から起算して1年6ヵ月まで(通算化なし)支給されます。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
- はり、きゅう治療を必要とする旨の医師の同意書(原本)(有効期間6ヵ月以内のもの)
- 領収書(原本)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 施術報告書(写し)
※6ヵ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください
-
1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書(はり・きゅう用)
(初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ1ヵ月間で施術を受けた回数が16回以上の場合のみ)
健康保険組合 療養費担当
-
あんま、マッサージ施術治療を必要とする旨の医師の同意書(原本)(有効期間6ヵ月以内のもの)
※変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要 - 領収書(原本)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 施術報告書(写し)
※6ヵ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください
- 1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書(あんま・マッサージ用)
(初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ1ヵ月間で施術を受けた回数が16回以上の場合のみ)
健康保険組合 療養費担当
- 領収書(原本)
- 領収書の和訳をフリーフォーマットで作成してください。
- 歯科の場合⇒歯科診療の概要報告について(すべて記入)
- 医科の場合⇒歯科診療の概要報告について(3/7)は不要
- 様式A、様式Bの和訳(様式Aと様式Bに対する翻訳文)
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当