- 住民票(世帯全員の住民票、個人番号の記載なし、原本)
- 課税・非課税証明書(原本)
- 収入がある場合は、直近3ヵ月の給与明細(写)など
- 退職した場合は、扶養理由書(雇用保険関係調査)
※雇用保険の加入・受給状況により提出書類が異なります。
→添付書類の詳細はこちら
入籍日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 出生証明書又は母子手帳(写)
- 配偶者が被扶養者でないときのみ 配偶者の直近の給与明細(写) 3ヵ月分
(産休・育休期間中である場合は産休取得前の3ヵ月分)
→添付書類の詳細はこちら
出生日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 住民票(世帯全員の住民票、個人番号の記載なし、原本)
- 課税・非課税証明書(原本)
- 収入がある場合は、直近3ヵ月の給与明細(写)など
- 退職した場合は、扶養理由書(雇用保険関係調査)
※雇用保険の加入・受給状況により提出書類が異なります。
→添付書類の詳細はこちら
退職日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 住民票(世帯全員の住民票、個人番号の記載なし、原本)
- 課税・非課税証明書(原本)
- 収入がある場合は、直近3ヵ月の給与明細(写)など
- 退職した場合は、扶養理由書(雇用保険関係調査)
※雇用保険の加入・受給状況により提出書類が異なります。 - 学生の場合は、学生証(写)または在学証明書(有効期限が分かるもの)
- 送金証明3ヵ月分(現金手渡しは不可)
ATM利用明細票(写)、銀行振込・現金 書留の控え(写)、通帳記入頁(写)など
→添付書類の詳細はこちら
扶養する状況になった日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 家族が就職先で取得した資格情報のお知らせ(写)
- 被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
就職日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 直近3ヵ月の給与明細(写)など収入状況がわかるもの
- 被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
収入が増えた日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 雇用保険受給資格者証(両面写)
- 被扶養者から外す家族の健康保険証(原本)
失業保険受給開始日から5日以内
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
必ずお読みください
- 第三者行為による傷病届等一式
- 警察の事故証明書(写)
物損事故の場合は「人身事故証明入手不能理由書」を添付
ただちに※まずは日本飛行機健康保険組合にお電話ください TEL:045-773-5170
健康保険組合 第三者行為担当
健康保険組合に「負傷の原因に関する報告書」を提出した後、追加で依頼があったとき
ただちに
健康保険組合 給付制限担当
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
傷病手当金満了日の翌日から起算して1年6ヵ月まで(通算化なし)支給されます。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
毎月15日 担当者必着
- はり、きゅう治療を必要とする旨の医師の同意書(原本)(有効期間6ヵ月以内のもの)
- 領収書(原本)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 施術報告書(写し)
※6ヵ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください
-
1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書(はり・きゅう用)
(初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ1ヵ月間で施術を受けた回数が16回以上の場合のみ)
健康保険組合 療養費担当
-
あんま、マッサージ施術治療を必要とする旨の医師の同意書(原本)(有効期間6ヵ月以内のもの)
※変形徒手矯正術を受ける場合は毎月同意書が必要 - 領収書(原本)
- 往療状況確認書(往療での施術を受けた場合)
- 施術報告書(写し)
※6ヵ月を経過しても引き続き施術を受けなければならない場合は、施術所発行の「施術報告書」を持って医療機関で必ず診察をして、医学的所見、症状経緯などに基づいた同意書の交付を受けたうえで、施術報告書(写し)と同意書(原本)を療養費支給申請書に添付してください
- 1年以上・月16回以上施術継続理由・状況記入書(あんま・マッサージ用)
(初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ1ヵ月間で施術を受けた回数が16回以上の場合のみ)
健康保険組合 療養費担当
- 領収書(原本)
- 領収書の和訳をフリーフォーマットで作成してください。
- 歯科の場合⇒歯科診療の概要報告について(すべて記入)
- 医科の場合⇒歯科診療の概要報告について(3/7)は不要
- 様式A、様式Bの和訳(様式Aと様式Bに対する翻訳文)
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
- 診療報酬明細書(レセプト)の原本(傷病名必須)
医療機関で発行してもらえないときには、領収(診療)明細書に医療機関の証明をうけてください。 - 調剤薬局分は調剤報酬明細書(レセプト)の原本
- 領収書の原本(医療機関、調剤薬局発行)
※診療明細書ではお受けできません。
※申請は各月の診療、調剤ごとに分けてください。
健康保険組合 療養費担当
- 病院で発行される医師の「診断書」の原本、もしくは「証明書」の原本
- 領収書(原本)
- 費用の内訳がわかる明細書(領収書に記入があれば不要)
- 装具作製確認書(弾性ストッキング、弾性スリーブは添付不要)
健康保険組合 療養費担当
- 病院で発行される医師の「診断書」の原本、もしくは「証明書」の原本
- 領収書(原本)
- 費用の内訳がわかる明細書(領収書に記入があれば不要)
- 装具作製確認書
- 靴型装具の写真
※画像データをメールで送信する場合
(療養費支給申請書等一式は社内メール便等で健保組合まで提出)
送信先 kenpoweb@nippi.co.jp
送信方法
件名 ⇒ 靴型装具写真
本文 ⇒ 受診者名を記入のうえ写真添付
iphone使用→(参考)メール本文を長押しすると写真が挿入できるボタンが出ます。
Android使用→(参考)添付から画像を選択して送信する。
健康保険組合 療養費担当
- 領収書(原本)レシートは不可 宛名は本人(お子さん)名で、弱視治療用眼鏡代金(フレーム○○○○円、レンズ○○○○円)などと具体的な「但し書き」があること
金額は実際の購入代金(税込額)で記載されていること - 医師の作成指示書(写) 病名(小児弱視等)が明記されていること
- 視力検査結果が確認できる書類(作成指示書に記入があれば不要)
上限額
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」✕1.06(令和元年10月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(小学校入学前は8割給付)
眼鏡 | 36,700円×1.06=38,902円 |
コンタクトレンズ(1枚あたり) | 15,400円×1.06=16,324円 |
更新
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせば再度支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
5歳未満 | 前回の装着(作成)日から1年以上経過していること |
5歳~9歳未満 | 前回の装着(作成)日から2年以上経過していること |
健康保険組合 療養費担当
申請不要
医療機関等の窓口でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証については、こちら
入院や通院で高額な医療費がかかる際に、医療機関等から限度額適用認定証の取得を依頼されましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、提出先へ送付してください。
健康保険組合で受付け後、限度額適用認定証を発行しますので、病院の窓口に提示してください。
この制度を利用しない場合は、診療月から2~3ヵ月後の月末に、高額療養費と付加給付を加算して支給します。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
※医療費の支払日が迫っているなど急ぎの場合は、直接健康保険組合に提出してください。
-
- 出生証明書の写し(母子手帳の出生届出済証明の写しでも代用可)
- 医療機関交付の「直接支払制度」を利用した旨を記載した「合意文書」の写し
- 医療機関発行の「領収書(費用の内訳が書いてある明細書)」の写し
※産科医療補償制度加入の対象分娩の場合は所定の押印があるもの
- 育児書送付に関する同意書
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
- 直接支払制度や受取代理制度を利用せず窓口で出産費用を全額支払った場合
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- 出生証明書の写し(母子手帳の出生届出済証明の写しでも代用可)
- 直接支払制度を利用しない旨を明記した医療機関等と取り交わした「合意文書」の写し
- 医療機関発行の「領収書(費用の内訳が書いてある明細書)」の写し(直接支払制度にかかる代理契約を医療機関と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です」の文言の証明印のあるもの)
- 海外で出産した場合
- 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書・領収書)
- これらの日本語翻訳
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
- 全額払った場合と海外で出産した場合の両方とも
- 育児書送付に関する同意書
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。
- 死亡診断書・埋葬許可証など死亡に関する証明書(写)
- 生計維持関係のない方が埋葬を行った場合はその領収証および明細書(いずれも原本)
※領収証には支払者のフルネームを明記
日本飛行機(株)人事課社会保険担当、日飛スキル(株)管理部社会保険担当
※退職後に申請する場合は、健康保険組合に直接提出してください。