被扶養者になれる人の範囲

被扶養者とは、被保険者の親族のうち子どもなど被保険者が生計を支える人です。
被扶養者になれる人は、原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても、留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。そのほか次のような条件が必要です。

条件1 三親等内の親族であること

条件2 収入などの基準を満たし、被保険者によって生計を維持されていること

1. 収入基準(総支給額)

19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満/年(月収の目安125,000円未満)
60歳未満(19歳以上23歳未満以外):130万円未満/年(月収の目安108,334円未満)
60歳以上または障害年金受給者:180万円未満/年(月収の目安150,000円未満)
対象者の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満

2. 仕送り基準(別居時のみ)

次の1~3すべての基準を満たすこと

  1. 仕送り額が対象者の収入額を上回っている
  2. 被保険者の収入から仕送り分を引いた金額が、対象者の生活費(収入+仕送り)を上回っている
  3. 定期的かつ継続的な仕送りであると、客観的に認めることができる書類*がある(学生の場合は不要)
    *銀行振込・現金書留の控え、振込の事実を記帳した通帳など

★給与収入のみで他の収入が見込まれない場合、被扶養者の年間収入は、労働契約(労働条件通知書等)に基づく賃金額から算出します。
★被扶養者の認定については、健保組合がこれらの扶養条件を総合的に判断して行います。また、認定後も、定期的に被扶養者資格確認(検認)調査を実施します。

「年収の壁」対策について

被扶養者が「年収の壁」(年収130万円)を一時的に超えてしまった場合でも、事業主が「一時的な収入増」であることを証明する書類を提出することで、引き続き扶養認定を受けられる可能性があります。
また、年収が106万円を超えると社会保険の加入対象となる場合がありますが、手取り収入の減少を緩和する制度が設けられています。この制度の利用可否は、勤務先が制度を導入しているかどうかによって異なりますので、詳細は勤務先にご確認ください。
詳しくは下記のサイトをご参照ください。

自営業者(個人事業主)について

自営業者とは、自ら事業を経営することを選択した者であり、社会通念上、経済的に自立した存在であることが前提です。また、事業の売上や必要経費、経営状態などを含めてその事業の結果すべてに責任を負い自ら生計を維持することを選択した者となり、国民健康保険への加入が原則となります。
ただし、事業経営者であるのに被保険者の支援がなければ生活ができないという場合は、事業内容や収入状況を十分に確認した上で、被扶養者として認定される場合があります。(経営状態の悪化など、収入減少が一時的である場合は被扶養者として認められません。)
一時的ではなく、継続して被保険者の収入により生活の大半を維持されている方が認定対象となります。

自営業者の収入

自営業の収入とは、確定申告における所得金額ではなく、事業で得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない最小限の経費)を差し引いたものです。
税法上の経費や日本飛行機健康保険組合が直接的必要経費として認められないと判断したものを差し引くことはできません。(必要経費についての詳細は以下の直接的必要経費一覧表をご確認下さい。)

日本飛行機健康保険における直接的必要経費一覧表
科目認定可否備考・条件
売上原価(仕入) 
外注工賃事業内容等により個別判断
減価償却費同年中に購入したものに限り、証明書類添付で個別判断
地代家賃事業・自宅住所が異なる場合のみ 同一住所の場合は原則×
水道光熱費事業所と住居が同一の場合は50%のみ認定
通信費事業所と住居が同一の場合、事業所負担分と自宅負担分を明確に判断できる書類を添付した場合に限って経費として認定
修繕費用途が事業用であることが明確な場合のみ認定
消耗品費自宅用は認められず、混在時は申告書提出が必要
雑費×認められない
諸経費原則認められない 内容の申告があった場合、個別判断
旅費交通費通勤に伴う費用は認められない
荷造運賃事業内容等により個別判断
広告宣伝費×認められない
接待交際費×認められない
損害保険料×認められない
福利厚生費×認められない
給与賃金×認められない(専従者給与含む)
利子割引料×認められない
租税公課×認められない
貸倒金×認められない

△は条件(備考・参照)付きで認める